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執筆者の写真高森明勅

女性天皇「中継ぎ」論の背景


女性天皇「中継ぎ」論の背景

女性天皇「中継ぎ」論の背景


以前は、過去の女性天皇は所詮「中継ぎ」に過ぎなかった、という見方があった。しかし、一概にそのように断定する考え方は、学問的には既に否定されている。近刊の中から一例を紹介する。


「明治政府は皇室典範を制定して女性皇族の即位を否定した。この際、過去に存在した女帝は中継ぎにすぎないと規定することで、女性天皇排除を正当化したのである。明治民法が女子よりも男子を、妻よりも夫の権利を優先したため、男尊女卑的な価値観が社会に浸透したことも、女帝中継ぎ論を後押しした。


だが、現実の歴史を見ると、女性天皇は自身の政治的意思を発揮し、大きな権力を行使している。遣隋使を派遣した推古天皇もそうだし、律令国家の基礎を築いた持統天皇もそうだ。女性天皇は必ずしも中継ぎではなくて、むしろ男性の天皇と対等の存在であったということが明らかにされた。古代の双系制社会を知ることは、現在の女性天皇・女系天皇問題を考える上でも必要だろう」(呉座勇一氏、令和元年2月)


少し付け加えると、推古天皇が即位された段階では、未だご譲位の慣行は存在しない。望ましいタイミングで、望ましい相手に、皇位を譲り渡すという選択肢自体が存在しなかった。


従って、原理的に「中継ぎ」ではあり得ない(加えて、旧説で当時の有力な継承候補者と錯覚されていた皇族は、その頃の実例に照らして、年齢的に対象者たり得ないはずだった)。持統天皇の場合は、天武天皇の後継者たるべき我が子、草壁皇子が早く亡くなったので、孫(後の文武天皇)の即位に道筋をつける為に、自ら能動的・主体的に即位された。


一般的な「中継ぎ」のイメージとはかけ離れている。ちなみに、現代まで維持されている、「天皇」という君主の称号は推古天皇の時代、「日本」という国号は持統天皇の時代に、それぞれの定められた可能性が最も高いだろう。


なお、近年の研究では、女性天皇でも「中継ぎ」でなかったケースがある一方、男性天皇の場合にも「中継ぎ」としての即位があったと見られている。

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