top of page
執筆者の写真高森明勅

皇室典範特例法5条


「側室」に触れない男系論

皇室典範特例法5条


皇室典範特例法5条に次のような規定がある。


「第2条の規定(天皇の退位及び皇嗣の即位ー引用者)による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」


これは一体、何を規定しているのか?

 「皇室典範に定める事項」とは何か? 


実は皇室典範において、「皇太子」と皇太子でない「皇嗣」の待遇上の違いを規定しているのは、1ヵ所しかない。以前にも紹介した11条2項、つまり皇籍離脱についての規定だ(17条1項の摂政就任の順序については待遇の差を生じない)。

“直系”の皇太子(及び皇太孫)だけは、例外として離脱の可能性が全否定されていた。


この点が、皇太子(及び皇太孫)でない“傍系”の皇嗣とは大きく異なっていた。皇室典範では、伝統を踏まえて、皇位継承について「直系主義」が採用された為だった。従って、特例法で“敢えて”上記のような規定を設けなければ、秋篠宮殿下に皇籍離脱の可能性を法的に残してしまう。それを避けるべく、同規定が加えられることになった。


逆に言えば、こうした規定がことさら必要だったのは、皇室典範自体は原則として、直系の皇嗣で“ない”場合、たとえ皇嗣であっても、皇籍離脱の可能性を全ては排除していないことを意味する。皇位継承における直系の“重み”を銘記すべきだろう。

閲覧数:60回
bottom of page