top of page
  • 執筆者の写真高森明勅

皇室典範第1条改正案

更新日:2021年1月20日

皇室典範第1条改正案

明治以来の「男系男子」という(元々は側室の存在と非嫡出の継承可能性を前提とした)継承資格の限定を、はっきりと解除することだ。その場合、皇室典範第1条はどのように改正されるべきか? およそ以下のようになろう。


「皇位は、皇統に属する子孫が、これを継承する」これは勿論、憲法の「世襲」規定(第2条)の枠内での改正だ。このように改正された場合、現在の典範第2条に規定されている皇位継承の順序を“そのまま”適用すれば、どうなるか? その第1号は「皇長子(こうちょうし、天皇の最初にお生まれになったお子様)」となっている。


よって今の皇室では、今上(きんじょう)陛下のご長女でいらっしゃる敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下が皇位継承順位の第1位、つまり「皇嗣(こうし)」となられる。


すると、敬宮殿下は「皇嗣たる皇子」だから、「皇太子」という称号で呼ばれることになる(第8条)。


つまり、皇位の安定継承の為にどうしても欠かせない“唯一無二”の選択肢を選べば、その結果として敬宮殿下は直ちに皇太子となられる。逆に、敬宮殿下が皇太子になられない制度改正では、(男系男子の縛りを続ける以上)皇位の安定継承は決して望めない。


極めてシンプルな話だ(もっとも、論理的な可能性としては、男系男子の縛りを解除しながら〔第2条も改正して〕直系主義を変更するやり方もあり得るが、勿論、望ましくない)。

bottom of page