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執筆者の写真高森明勅

判決文の中の三島「天皇論」

更新日:2021年1月23日


判決文の中の三島「天皇論」

「三島事件」裁判の判決文。 三島由紀夫の「天皇論」についても、立ち入って論及していた。

「三島は、かねてより天皇をもって日本の歴史、文化、伝統の中心であり、民族の連続性、統一性の象徴であるとし、かくの如(ごと)き天皇を元首とする体制こそが政治あるいは政体の変化を超越する日本の国体と呼ばれるべきもので、この国体こそが真の日本国家存立の 基礎であって、これは、現在は勿論(もちろん)将来に亘(わた)っても絶対に守護されるべきものであること、また軍隊は、現状に照らせば国を守るためには必須不可欠の存在であり、その建軍の本義は、真に日本を日本たらしめている右(みぎ=上記の)国体を護持する ところにあるという観念を抱き、従って憲法上も天皇の地位を元首とするとともに、軍についても明確に規定すべきであると主張していた。

…三島は、元来(がんらい)日本の古典文化、伝統文化に深く傾倒していたものであるが、昭和35年(1960年)のいわゆる安保闘争を目の前にして、これを共産主義をはじめ左翼勢力が青年達を支配している状況として把握し、これを憂え、このまま放置する時は日本が危殆(きたい)に瀕(ひん)すると考えた…

この時期を転機に三島は、日本古来の精神文化の一層の吸収に努め、日本固有の伝統や文化を強調した独自の天皇論、国体論を基礎づけていったのである。

ただ、ここにおける天皇は、文化概念としての天皇であるとし、その非政治的な性格を強調するという独特なもので、軍隊との関係も、天皇はこれに軍旗を授与し、栄誉を与える権能を有するに止(とど)まり、統帥(とうすい)権を有することはないとし、憲法改正においても右に止まり、言論の自由、議会制民主主義の擁護を説く極(ご)く穏健(おんけん=おだやかで、行き過ぎや誤りの無いこと)なものであった」と。

勿論、三島由紀夫の天皇論は、ここで触れらている所で尽きるものではないものの、その「文化概念としての天皇」という立論を、「極く穏健」と評価していることに注目すべきだろう。

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