秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下のご結婚を巡り、一部に混乱した議論がなされているようだ。しかし、実は至ってシンプルな話だ。
憲法には、結婚は両性の合意のみによって成り立つことが、明確に規定されている(24条)。だから一般に、これが全てのケースに適用される。しかし、僅かに例外がある。天皇と男性皇族が結婚される場合だ。
それらについては、皇室会議の同意を必要とする。これは皇室典範に明文の規定がある(10条)。だが、その規定自体が憲法違反ではないのか。そうではない。
憲法そのものが、“世襲の「象徴」天皇の制度”を設けている(1章)。そうであれば、世襲「象徴」天皇制度の維持に必要とされる限り、憲法の他の条文の“適用外”に置かれる。天皇・男性皇族のご結婚に皇室会議が関与するのも、そのケース。なので、憲法違反にはならない。
一方、ご結婚によって皇族の身分を離れられる女性皇族の場合は、特に例外ではない。
よって、眞子殿下のご結婚については、皇室会議が関与する余地は無い。先頃、秋篠宮殿下がお述べになったことが、最も正しい。