政府が、皇位の安定継承の在り方を検討する有識者会議の設置を検討する、との報道があった。有識者会議を設置するか、どうかは二義的な問題。当初の「皇女」制度案が“取り下げ”られたらしいことが、重要だ。
又、政府が先延ばしを続けて来たのを改めて、皇室典範特例法の附帯決議が求めた重要課題(皇位の安定継承と女性宮家の創設)に、やっと本腰を入れて取り組む姿勢が見えたことこそ、注目点だろう。
先日の私らの緊急シンポジウムで、会場から「天皇陛下の聖断を仰ぐべきではないか?」との質問があった。皇位継承の在り方について、基本的に陛下ご自身のお考えが最優先されるべきなのは、当然だろう。
しかし一方、皇室典範改正の“具体的な”在り方について、陛下に公然とお考えを示して戴くことは、憲法上、出来ない。何故なら、典範の改正はもっぱら国会マターとされている(2条)ので、これに直接、関わられるのは、憲法が禁じている国政権能(4条)に当たるからだ。しかも、「聖断」は(憲法に抵触しない形で)とっくに下されている、と受け止めるべきだろう。
平成28年8月8日、上皇陛下は国民へのビデオメッセージの中で、以下のように仰(おっしゃ)っていた。
「このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」と。
陛下は「皇室がどのような時にも国民と共にあり」「象徴天皇の務めが途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ」とお述べになっておられた。これは、皇位の安定継承と皇室の存続を切実に願われるお気持ちの、率直なご表明以外の何ものでもない。その上で、国民が衆知を集めて、最善の方策を速やかに決定し、実施するよう、陛下は“バトン”を国民に渡された。
にも拘(かかわ)らず、徒(いたずら)に躊躇逡巡(ちゅうちょしゅんじゅん)するばかりか、改めて聖断をお願いするなど、国民の責任を放棄する「甘え」と言う他ない。側室が不在で、非嫡出による継承が排除された条件下において、皇位の安定継承を可能にする具体的な方策は、無用なノスタルジーを排し、理性的・論理的に考えれば、自ずと決まって来る。答えはもう出ている。
政府も、明らかに“正解”を理解しているようにしか、見えない。だけでなく、既に国民の多数がそれを支持している事実がある。だから、真に求められているのは、政治(政府・国会)の“当たり前”の判断だけだ。
あとは、国民がそれをどれだけ後押し出来るか。もう一度、言う。聖断は既に下っているのだ。