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執筆者の写真高森明勅

皇室典範11条


皇室典範11条

「文藝春秋」2月号に、秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下のご結婚問題を巡り、国際政治学者の三浦瑠麗氏と社会学者の鈴木涼美氏の対談が載っている。その中で、次のようなやり取りが。


鈴木氏「(未婚の皇族女性について)『結婚すれば一般市民になれるけど、結婚しないと一般市民になれない』でいいのか…少なくとも現在、女性天皇や女系天皇が認められていない

のであれば、成人した時にご本人にそのご意思があれば一般人になってもいい、という制度を作ってほしいです」


三浦氏「何かと話題の『結婚一時金』も、成人して一般人になる時点で支払われていい」


どうやら、お2人とも、皇室典範、皇室経済法を読んでおられないらしい。皇室典範11条1項には以下のようにある。


「年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基(もとづ)き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」つまり、「成人」する迄、わざわざ待たなくても、15歳以上になれば、未婚の女性皇族に「そのご意思があれば」皇室会議の同意のもと、「一般人になってもいい」という制度は、“既に”ある。


又、皇室経済法6条1項に以下の通り。


「皇族費は…皇族であった者としての品位保持の資に充(あ)てるために、皇族が 皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする」いわゆる「一時金」は、皇族がその身分を離れられる際に「品位保持」を目的として支出されるもの。制度上、ご結婚は皇籍を離脱される場合の理由の1つ(典範12条)に過ぎない。


だから、(皇室会議の同意を踏まえ)ご本人の意思やご結婚など様々な理由で「一般人になる時点で支払われ」るのが、“今の”制度だ(制度として、「結婚一時金」なるものは存在しない)。


「(今後、制度改正をして)支払われていい」ではなく、とっくに「一般人になる時点で“支払われる”」ルールになっている。対談自体は興味深く読んだが、この辺りは、担当の編集者なり校閲者なりが、チェックすべき箇所ではあるまいか。しかし編集サイドで、上記のやり取りの部分に「皇室の“結婚至上主義”」という小見出しを付けているようでは、それも望み難いか。


前に八幡和郎氏の発言を取り上げたが、それなりの学者や評論家が、皇室の基礎知識を身に付けないまま、立ち入った言及をしているケースを時折、見掛ける。

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