日本律令における「女帝」の位置付けを巡る、研究史の簡単な整理がある。なので、いささか以前に書かれたものであり、別に紹介したこともあるが、念の為に、ここに掲げておく。
「古代史学界では、すでに今回の高森(明勅)氏の問題提起の数年前から、成清弘和氏や春名宏昭氏などにより、『養老令』「継嗣令」皇兄弟子条の『女帝子亦同(女帝の子も亦〔また〕同じ)』といふ記述(大宝令にも同文があった―引用者)に依拠して、律令制下の日本では、当時のシナと異なり、『女帝は男帝となんら変わるところのないものとして日本律令に規定されていた』
『日本の律令制では“女帝”は制度的に位置づけられ、予定されていた』として、女帝の所生子が『親王』(皇位継承候補者)とされる(『女系』の容認)と見なし、『双方制』といふ親族組織に大きく規定されるものであつたといふ見解が複数の研究者によつて支持されてきてをり、これが徐々に共通見解になりつつある。
この前提には、文化人類学の家族・親族論を援用しつつ、古代日本の双系的(双方的)親族組織論を唱へた吉田孝氏をはじめ、明石一紀氏・義江明子氏などの研究の展開により、『双方制』は現段階では通説的な位置を占めるに至つてゐることが背景にある」(藤田大誠氏「最近の『女帝』論議に関する覚書」、神社本庁教学研究所編『皇室法に関する研究資料』〔平成18年〕所収)
第三者による研究史の概括として、特に訂正の必要は無いだろう。又、私の「問題提起」が学問上、決して孤立したものでも、的外れなものでもないことを、客観的な評価を介して
理解して貰えるはずだ。
男系限定に固執する人の中には、「双系(方)」という学術用語それ自体を知らないで、「双系なんて無い。そんなものは『雑系』だ」と息巻いておられた人もいて、少し呆(あき)れた。学問的に無知な上に、ご自分がすっかり「からごころ(シナ文明の男系絶対への心酔)」の虜(とりこ)になってしまっている自覚も、恐らく無いのだろう。