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執筆者の写真高森明勅

日本国憲法の正当性の根拠とされた「8月革命説」は成り立たない


日本国憲法の正当性の根拠とされた「8月革命説」は成り立たない

日本国憲法の正当性の根拠とされた「8月革命説」は成り立たない


日本に主権が無かった被占領下に制定された日本国憲法。

果たして「憲法」としての正当性はあるのか。この本質的な疑問への回答として、長く通説的な位置にあったのが宮澤俊義氏が唱えた「8月革命説」だった。


①わが国が、“国民主権”への転換を求める「ポツダム宣言」を受諾したことで、昭和20年8月14日の時点において既に法的な意味で“革命”が起きていた。


②その革命の結果、主権者となった国民が定めた憲法だから正当だ。…という意見だった。


しかし、率直に言って①も②も成り立たない。①ポツダム宣言(10・12項)が国民主権への転換を求める内容だったという解釈は、明らかに無理。同宣言10項には「民主主義的傾向の“復活”強化」とあって、帝国憲法下に既に「民主主義的傾向」があった事実を認め、その「復活」を求めている以上、当然ながらそこに「革命」の根拠を求めることは出来ない。


又、12項の原文には「the Japanese people」とあり、これは文脈上、天皇に対する“国民”を意味するものではなく、同宣言に出てくる「連合国(占領軍)」に対する「(天皇も国民も含めた)日本人(日本国人)」と理解する以外にない。


従って同項は、建前として、一先ず“民族自決の原則”を保障したものだ。国民主権をことさら要請していない。②しかも、同宣言受諾後、日本は暫く被占領下に置かれ、その状態のまま憲法が制定された以上、“主権者たる”国民が憲法を定めた…などという事実はどこにも存在しない。


「8月革命説」は虚構に過ぎない。

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