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執筆者の写真高森明勅

日本国憲法の有効性の根拠は何か、これまでの主な学説の整理

更新日:2021年5月14日


日本国憲法の正当性・有効性を説明する最も有力な学説とされて来た「8月革命説」。 それが説得力を失った現在、それに代わる見方はどのようなものか。有力な学説は3つ。


①憲法改正に法的限界はないとする「帝国憲法改正説」(佐々木惣一)。

②被占領下の帝国議会での審議過程で、国民主権が次第に確立したとする「段階的主権顕現説」(佐藤幸治)


③本来は瑕疵のある制定行為だったが、サンフランシスコ講和条約の発効による主権回復後、国民は自らの自主的な判断によって、「占領法規」を「憲法」として承認し、追認したとする「法定追認説」(長尾龍一・大石眞)。


政府の立場は①だ。 しかし、②も含めて、被占領下の実情を考えると、フィクション抜きに果たして成立し得るのか。例えば、次のような指摘がある。


「総司令部(GHQ)による完全な裏統制や極東委員会(連合国が設けた日本の占領管理の為の最高政策決定機関、GHQより上位にあった)の介入などがあり…日本側の自由な意思はありえなかったことなどを思うと、それ(②)は成り立ちえないと考えられる」(大石眞『憲法講義Ⅰ〔第2版〕』)と。


以上の諸説の中では、③が比較的説得力を持つように見える。但し、③に対して「平和条約(サンフランシスコ講和条約)締結に臨んだ政府の正統性の根拠は何であったのか」(佐藤幸治『日本国憲法論』)という問題も指摘されている。


他に、以下のような見解もある。


④ポツダム宣言の受諾は、帝国憲法31条に基づく非常大権の発動によるもので、日本国憲法も同大権による「暫定基本法」として制定されたから、サンフランシスコ講和条約の発効による主権回復後は、非常大権は解除され、同大権を根拠とする日本国憲法も本来、帝国憲法に抵触しない範囲でのみ効力を持ち得るに過ぎない(小森義峯『〔改訂版〕日本憲法大綱』)。


⑤「日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正権の限界を超えているが、法的には、この改正権の行為を審査する機関は、大日本帝国憲法には存在しなかった。…大日本帝国憲法に日本国憲法の有効性を審査できる法的な機関が存在しなかった以上、日本国憲法は、これを有効とするより外にない。その場合にも、法哲学的あるいは政治学的には、日本国憲法無効論を 唱えることは、可能である」(青山武憲『新訂 憲法』)


⑥「現行の憲法典は無効であるなどと考えることはできない。現実の憲法は、それを支持する意思と社会的諸力が国家に存することによって効力を維持するもので、その生誕事情によって効力を決せられるものではないからである」(小嶋和司・大石眞『憲法概観〔第6版〕』)等。


憲法学の外側から眺めると、日本国憲法の有効性を巡る議論は、意外なほど統一を欠き、脆弱なのに驚く。


【高森明勅公式サイト】 https://www.a-takamori.com/

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