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執筆者の写真高森明勅

国民平等の原則の例外は唯一、天皇・皇族だけという事実

過日、津村啓介衆院議員が政府に対し、憲法が禁じる「門地による差別」に反しない形で、 旧宮家系国民男性が皇籍を新しく取得できる方法があるのかを、問われた(明確な回答は無し)。

その時、旧宮家系の人々が「(憲法)第3章が規定する基本的人権を享受する主体」としての“国民”であることを、内閣法制局に確認しておられる。

これは一見、分かり切ったことを尋ねた、幼稚な質問のように見えたかも知れない。 しかし実は、用意周到な配慮によるものだった。 と言うのは、ありがちな初歩的誤解として、憲法第2条の皇位の「世襲」による継承が、 第14条(国民平等の原則を定める)の適用外であることから、旧宮家系男性がその「門地」によって皇籍を取得することも、同じように“例外扱い”が許される、と思い込む人がいるかも知れないからだ。

そこで、予めそのような勘違いを封じる為に、旧宮家系の人々があくまでも第3章(第14条を含む)の適用対象である事実を、“念押し”されたのだった。

国民平等の原則の例外とされるのは唯一、第1章(第2条も含む)の適用を受ける天皇・皇族だけ。

これは、憲法それ自体が(第1章により)その“例外扱い”を明文で(!)根拠付けている為だ。 その一方で、天皇・皇族が第3章の適用外とされている(少なくとも十全な適用を受けない)ことは、改めて言うまでもあるまい。 皇室と国民の“区別”は、今の憲法においても厳格だ。

皇統譜に登録されている天皇・皇族は第1章、戸籍に登録されている国民は第3章の適用を、それぞれ受ける。 旧宮家系の人々も当然、「基本的人権を享受する主体」たる国民である以上、第3章範囲内だから「門地による差別」は当然、“禁じられている”と考える他ない。

そもそも、国民の中には、旧宮家系以外にも皇統に属する男系子孫は広範に存在する。 それらの人々と、旧宮家系の人々を区別する(心情論・政治論はともかく)法的根拠すら、ないはずだ(だから、皇位の安定継承を目指す有識者会議のヒアリングでも、旧宮家系を特定した聴取項目は無い)。

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