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執筆者の写真高森明勅

国家と主権の尊厳を担われるべき「天皇」というお立場


国家と主権の尊厳を担われるべき「天皇」というお立場

天皇陛下は、殆どあらゆる自由と権利を制限されながら、ひたすら国民に寄り添おうと、日々努めて下さっている。 その事実だけで、十分に最高の敬意を受けられるに相応しい。


その上、憲法は「天皇」というお立場を「日本国の象徴」であり、「日本国民統合の象徴」であると規定している(第1条)。

しかも、その根拠は「主権の存する国民の総意に基づく」という、憲法上、最も“強固な”基盤が指定されている(この総意は、同条文が改正されない限り、不動と見なされる)。

憲法の規定は、言うまでもなく“リンゴは赤い”という類いの「事実の記述」(事実命題)ではない。

“朝は早く起きるべし”といった「規範の提示」(当為命題)だ(これを、憲法の規定としては例外的に「事実命題」とする、長谷部恭男氏や木村草太氏らの異説に対しては、9月末に刊行予定の新著でやや詳しく批判した)。


つまり、「日本国の象徴である“べし”」「日本国民統合の象徴である“べし”」ということ。

この憲法の規範的な要請に応えるべく、天皇陛下は常に全身全霊で努力しておられる (もし事実命題なら、憲法上、そのようなご努力の必要は無くなる)。

およそ国民に対してなら考え難い、天皇・皇室への人権・自由の窮屈な制約も、この規範的な要請(及び「世襲」規定=第2条)に基づく(事実命題なら、このような制約の根拠も説明できなくなる)。

しかし当然ながら、この規範的要請は、天皇・皇室“だけ”に向けられるものではない。 国会・政府・裁判所など、国の機関も天皇というお立場に対して、「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であられるに“相応しく”対応すべきことが、求められる。


例えば、国会の開会式で衆参両院議長より更に“高い”位置に、天皇のお席が設けられる。 それも、こうした憲法の要請に照らして、当たり前のことだ(そもそも天皇は、憲法に定める国事行為として、国会を「召集〔上の立場の者が下の立場の者を呼び集めること〕」される)。


更に、戦後憲法学の源流に当たる、「天皇機関説」で有名な美濃部達吉博士は、以下のように述べておられた。


「憲法の正文を以て定められて居るのであるから、必然に法律的観念たるもので、即ち国民は法律上に天皇の御一身に対し国家及び国民統合の現れとして尊崇すべき義務を負ふのである。国家の尊厳が天皇の御一身に依り表現せられ、国民は何人も其(そ)の尊厳を冒涜すべからざる義務を負ふのである」(『日本国憲法原論』昭和27年)と。


但し、国民一般については、原則として第1章より、第3章の適用が優先されるべきだろう。

以上のようであれば、先日の令和の東京五輪・開会式においても、天皇陛下に名誉総裁としてご臨席戴く際には、勿論それに相応しく対応すべきことが、菅首相をはじめ関係者には求められたはずだ。

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