皇室典範に次のような規定がある(第11条第2項)。
「親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王、女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」(カッコ内は原文のママ)
ここに「前項(同条第1項)の場合」とあるのは、15歳以上の内親王・王・女王が“自らの「意思」によって”皇籍を離脱するケースを指す(もちろん、この場合も皇室会議の同意は必要)。
と言うことは、こちらは“ご本人の意思に関わりなく”皇室会議の議決だけで、当該皇族(皇太子・皇太孫を除く全ての親王・内親王・王・女王が対象になり得る)の皇籍離脱を可能にする制度ということだ。
では「やむを得ない特別の事由」とは何か。
法制局(内閣法制局の前身)の「皇室典範案に関する想定問答」は、以下のように説明している。
「懲戒に値する行為があった場合その他皇族としてその地位を保持することを不適当とする事情をいふ。皇族の数を調節する必要を生じた場合亦(また)これに当るであらう」
国民感覚からすると畏れ多い印象を受ける。
しかし、法的に万全を期すためにはやむを得ない規定だろう。
ここで注目すべきなのは、同項の適用対象から除外されているのが、皇太子・皇太孫(皇嗣であられる天皇のお子様〔皇子〕・お孫様〔皇孫〕、つまり直系の皇嗣)“だけ”である事実だ。これを言い換えると、同じ「皇嗣」であっても“傍系”の皇嗣は典範上、例外扱いはされない(!)ことを意味する。
こうした直系の皇嗣(皇太子・皇太孫)と傍系の皇嗣の皇室典範における位置付けの違いからも、後者の場合は理念上、次代の天皇として即位されることが必ずしも確定した立場では
ないことが分かる。