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執筆者の写真高森明勅

国民女性が男性皇族との婚姻により皇籍取得することの合憲性



旧宮家系国民男性が養子縁組その他の方法で皇籍取得することは憲法違反という指摘。これに対して、説得力のある反論がいつまでも出てこない。


そんな中で、相変わらず頓珍漢な言い分を並べる人がいるようだ。

国民女性が男性皇族との婚姻によって皇籍を取得することは憲法上、何ら問題視されないではないか(だから旧宮家プランも大丈夫)、と。


これについては、プレジデントオンラインの1月の記事でも、サラリと触れた。


婚姻による皇籍取得が憲法違反にならないのは当然だ。その場合は、対象について“旧宮家”とか“皇統に属する…”などという、「門地(家柄・家格)」による限定が一切“無い”からだ。


婚姻でも、もし対象を特定の門地に限定する制度ならば、当然ながら同じく憲法違反になる。旧宮家プランの場合は勿論、旧宮家という限定を外すことが原理的に不可能なので、論理必然的に

憲法違反を免れない、という至ってシンプルな話。


私がもう何度も説明して来たことだ。


追記

政府の事務方トップの内閣官房副長官だった石原信雄氏が亡くなられた。

昭和から平成への御代替わりの際、官邸に招かれて皇位継承儀礼についてレクチャーしたことなど、同氏との接点に関わるいくつかの忘れ難い出来事について、いずれ機会を見てブログに書いておきたい。ご冥福を祈り上げる。


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