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執筆者の写真高森明勅

「研究史断片」について私見を補強する貴重な指摘が届いた


「研究史断片」について私見を補強する貴重な指摘が届いた


先日「古代律令制下における『女帝(女性天皇)』を巡る研究史断片」という文字通りの断片的なメモを公開した。


これを読んで、少し立ち入った問題について、興味深い指摘をして戴いた方があった。


『令集解』に書き込まれた注釈で、「女帝」が「5世王」(天皇から血縁が5世離れて“王”の称号は名乗れても皇族〔皇親〕とはされない)や「凡人」(庶民)と婚姻されていた場合(それは同令「王娶親王条」に違反するが)、その子は「凡人」とするのかどうか、という疑問が示されている。


この事実から、もし当時、男系継承が絶対視されていれば、(当然、問答無用で「凡人」と断定できるので)このような疑問が浮かび上がること自体あり得なかったはずだ、という指摘だ。


その際、「断片」では言及しなかった仁藤敦史氏『女帝の世紀―皇位継承と政争』(平成18年)と宮部香織氏「律令法における皇位継承―女帝規定の解釈をめぐって」(『明治聖徳記念学会紀要』復刊第46号、平成21年)にも、関連箇所があることを紹介されていた。


これらの業績からは、かねて私も学ばせて戴いており、宮部氏の力作論文については拙著『「女性天皇」の成立』でも、僅かながら触れておいた(121ページ)。


『令集解』の該当注釈についても(他の注釈と異なり史料としての性格の見極めが少し難しいが、宮部氏は「『令集解』成立以降の書き入れと思〔おぼ〕しき」という)、早くから目を止めて来たつもりだ。


しかし迂闊ながら、上記のような視点は思い付かなかった。私見を補強する貴重な指摘に感謝する。


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