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執筆者の写真高森明勅

皇籍取得、婚姻による場合と養子縁組による場合の違い


皇籍取得、婚姻による場合と養子縁組による場合の違い

今更ながらごく初歩的な整理を。これまで行われて来た「婚姻」による皇籍取得が合憲なのに、政府が提案したいわゆる旧宮家系子孫男性に限定した「養子縁組」による皇籍取得プランが違憲とされる理由を、いまだに理解できない向きもあるようなので。


先ず前提として、皇室の方々は“国民平等”原則の例外枠であることが、憲法そのもの(第1章)によって規定されている。


それを踏まえて、憲法に定める皇位の世襲制(第2条)の為には「婚姻」が不可欠なのは、改めて言う迄もない。但し婚姻相手が国民である場合、婚姻相手の条件を特定の家柄·血筋=門地に限定すれば、国民の“中に”門地による線引を行うことになり、「国民平等」の原則に抵触し、憲法違反になる(第14条)。


これまで婚姻によって皇籍取得された皇后や親王妃などの場合、そのような線引は一切なされていない。なので勿論、憲法違反にはならない。


なお、幼稚な誤解に基づく次のような疑問も時折、耳にする。婚姻によって、国民女性は皇籍取得が可能なのに、国民男性はその可能性から全く排除されている。これは“性別”による差別になるはず。なのに、憲法違反とはされて来ていないのは何故か、と。


しかしこれは、“平等”であるべき国民の中に性別による線引をしたルールではない。憲法が平等原則の「例外枠」とする“皇室の方々”の中に線引を行った結果だ。


即ち、男性皇族にだけ皇位継承資格を認め、女性皇族(内親王·女王)には認めないというルールによる。この線引の結果、家族を同一身分とする趣旨から、皇位継承資格を持ち、婚姻後も皇室にとどまる男性皇族と婚姻した国民女性は皇籍を取得する一方、皇位継承資格を持たない為に、婚姻後は皇籍を離れる女性皇族と婚姻した国民男性は、当たり前ながら皇籍を取得しないことになった。


つまり、国民の中ではなく、元々平等原則の例外枠とされる皇室の方々の中に、性別による線引をした「反射的効果」として、そうした違いが出て来たに過ぎない。だから、憲法違反にならないのは当然だ。


ところが、養子縁組プランの場合は違う。


そもそも、世襲制にとって必要不可欠ではない。現に、憲法の世襲制を前提として制定された皇室典範に、養子縁組を“禁止”する明文規定がある(第9条)。  


その上、国民の中に「門地」による線引をして、いわゆる旧宮家系子孫男性“だけ”が、他の国民には禁止(!)されている皇族との養子縁組を、例外的·特権的に認められる制度を作ろうとしている。国民平等の原則に照らして憲法違反なのは明白だろう。


憲法上の例外枠である“皇室の中”に性別による線引をする婚姻と、平等であるべき“国民の中”に門地による線引をする養子縁組。


前者は憲法上問題にならず、後者が違憲なのは明らかだ。くれぐれも混同してはならない。と言うより、混同するのが不思議(なお皇室の中の性別による線引も、平等理念とは一先ず別に、一夫一婦制かつ少子化が進む中で世襲制を維持する観点から、とっくに問題視すべき段階に達しているが、議論が混乱するのを避ける為にここでは立ち入らない)。


追記

「弁護士JPニュース」の4月2日公開記事にコメントが掲載された。https://www.ben54.jp/news/1022

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