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  • 執筆者の写真高森明勅

旧宮家養子縁組案の対象とされている人達が非嫡系という問題


旧宮家養子縁組案の対象とされている人達が非嫡系という問題

多くの問題点が指摘されている旧宮家養子縁組プランについて、これまで見逃されがちな

論点も追加しておく。


有識者会議のヒアリングで憲法学者で京都大学名誉教授の大石眞氏が指摘された問題点だ

(令和3年5月10日提出の説明資料)。


「現行法が採用する強い嫡出制原理との整合性という点から考えると、『皇統に属する男系の男子』がすべてそのまま対象者·適格者になるとするのは問題であろう」(6ページ)。


これは具体的には皇室典範第6条の規定を踏まえている。


「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」


この規定によれば、「皇統に属する男系の男子」であっても、非嫡出·非嫡系の場合は皇族に含まれないことになる。ところが、例えば養子縁組の具体的な候補とされている賀陽·久邇·東久邇·竹田の諸家は以前にも紹介したように、全て“非嫡系”という事実がある。


皇室典範が施行された当時、皇族だった人々は附則第2項の経過措置によって僅か5ヵ月ほど皇族の身分にとどまっていたものの、その子孫が非嫡系である事実に変わりはない。


よって、大石氏はその点を指摘されたのだろう。それらの人達が「そのまま対象者·適格者になるとするのは問題であろう」と。


追記

「女性自身」7月9日発売号にコメントが掲載される。

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