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  • 執筆者の写真高森明勅

女性天皇を排除しても憲法違反にならないという見解は無理


女性天皇を排除しても憲法違反にならないという見解は無理

9月6日は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下の18歳のお誕生日。

殿下はご成年をお迎えになった。

国民として心からお慶び申し上げる。


憲法第14条は「性別」による差別を名指しで禁止している。しかし、皇室には第2条の「世襲」規定が優先的に適用されるので、女性天皇を排除しても憲法違反にはならない。


…というのが、これまでの政府見解であり、学界の通説でもある。


しかし、この見解はとても支持できない。何故なら、憲法が要請する「世襲」には男性も女性も、男系も女系も、共に含まれるからだ。これは政府見解であり、学界の通説でもある。


しかも、女性天皇、女系天皇を排除したままでは、逆に憲法が求める“皇位の世襲”が行き詰まる。従って、憲法第2条の要請を根拠として女性天皇の排除を合憲とする論理は、成り立たない。


追記

拙稿が掲載される「歴史人」10月号は9月6日発売。

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