憲法学者の美濃部達吉博士は、
戦前の特殊な「空気の支配」のもと、
天皇機関説事件で貴族院議員の辞職に追い込まれ、
更に右翼の暴漢に銃撃されて重傷を負った。
戦後には『日本国憲法原論』 (昭和24年、同27年に補訂版)を刊行されている。
その中で、憲法の「象徴」規定を巡り 以下のように述べておられた。
「『象徴』とは他の語で言へば『形態的の表現』
とも謂(い)ひ得べく、天皇の御一身が国家の現れ
であり、国民の全体が一体として結合して居る姿で
あるといふ趣意を示すものである。
国家は勿論(もちろん)思想上の無形の存在であり、
国民の統合と言つても唯(ただ)思想上に全体を
統合せられたものとして思考するといふに止まる
のであるが、斯(か)かる思想上の無形の存在を
形態的に表現したものは即(すなわ)ち天皇の
御一身で、国民は天皇を国家の姿として国民統合の
現れとして仰ぎ見るべきことが要求せらるるのである。
それは単に倫理的感情的の要求たるに止(とど)
まるものではなく、憲法の正文で定められて居る
のであるから、必然に法律的観念たるもので、
即ち国民は法律上に天皇の御一身に対し国家及(およ)び 国民統合の現れとして尊崇すべき義務を負ふのである。
国家の尊厳が天皇の御一身に依り表現せられ、
国民は何人も其(そ)の尊厳を冒涜すべからざる
義務を負ふのである」と。
戦後の特殊な「空気の支配」のもと、
こうした理解は長く封印されたままだ。
今上陛下はこれまでの30年余り、国民の為に、
「日本国」及び「日本国民統合」の「象徴」たるに
相応しく行動すべし、という憲法の要請に「全身全霊」
でお応えになって来られた。
これは今や何人も否定できない事実だろう。
一方、国民の側はどうだったか?